この記事は2025年2月8日に作成しました。


宝くじを買ったことがある人は多くいると思います。


当たるものではないと思いつつ、買ってしまうという人もいるのではないでしょうか?


しかし実際に大きな金額が当たった時、障害年金を受給していたとしたら障害年金の支給停止になるのではと不安になる方もいるかもしれません。


この記事では宝くじが当選した時のお金についてや、宝くじが当たることで障害年金が支給停止されるかなどをまとめたいと思います。


障害年金は障害者の方々にとっては非常に大きな収入です。


障害年金の支給停止の主な原因についてもまとめていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。


宝くじの当選金額の取り扱い

日本では働いて稼いだお金については所得税がかかりますよね。


他にも親などからある程度のお金を貰えば贈与税、遺産を受け取ったら相続税、たまたま入ってきたお金は雑収入としてこれにも税金がかかります。


例えばの話で、年収が5,000万円の人がいたとしましょう。


その人に対しては、以下のような税金がかかります。

【年収5000万円の人にかかる税金と手取り】

  • 所得税 : 1,607万円
  • 住民税 : 464万円
  • 社会保険料 : 168万円

年収における手取り :2,761万円

普通に稼いだとしたら、約半分程度が税金等で引かれてしまう訳ですね…


では宝くじで同じく5,000万円が当たったとしたら、どれだけ税金等が引かれるのでしょうか。


答えは…宝くじには税金はかかりません。


つまり5,000万円が当たったら、手取りは5,000万円です。


宝くじについては「当せん金付証票法」という法律で所得税を課さないことが定められています。


そのため宝くじで当たったお金については5,000万円当たろうが6億円当たろうが非課税の扱いとなります。


宝くじは「所得に該当しない」と覚えておくといいかもしれませんね。


障害年金が停止される原因

では次に障害年金の受給が停止になる原因について見ていきましょう。


そもそもの障害年金の支給要件や、どのくらいのお金がもらえるかはこちらにまとめているため、ぜひご参照ください。

障害年金の支給停止となる原因はいくつかあるようですが、この記事では3つの原因についてまとめたいと思います。


原因1 障害状態が改善したため


1つ目の原因が障害の状態が改善したとみなされるためです。


日本年金機構では、「障害の程度が変わったとき」に以下のように記述されています。


「障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。」

日本年金機構「障害の程度が変わったとき」より引用

そのため障害の状態が改善したとみなされた時は、障害年金の支給が停止する場合があります。


ちなみに障害の状態については、日本年金機構から送られてくる「障害状態確認届(診断書)」が重要な判断材料となります。


そのため医師にはしっかりと自分の体調や環境について定期的に相談するようにしましょう。


原因2 必要書類の未提出


原因1で提出書類として日本年金機構から送られてくる「障害状態確認届(診断書)」について紹介しましたが、障害年金は多くの方が定期的に更新手続きが必要です。


障害年金の更新については、以下の2つに分けられます。

  • 永久認定 : 症状の改善する可能性がないため治療による改善が認められないと認定されたもの
  • 有期認定 : 精神疾患や癌疾患、内部疾患など治療によって症状の改善が期待できると認定されたもの

永久認定については、四肢の切断などで身体障害の方が対象になることが多いようです。


精神障害者や知的障害者については、ほとんどが有期認定に分類されると紹介されている情報もあります。


有期認定についての特徴は以下になります。

障害年金 有期認定の特徴
  1. 1年〜5年周期で更新
  2. 障害年金を受給し始めは更新周期が短め
  3. 更新期限の3ヶ月前に日本年金機構から障害年金の更新についての通知が届く
  4. 提出する書類は基本的に障害状態確認届(診断書)のみ

3ヶ月前に更新通知が届き、医師からの診断書を記入し、期限内に提出しないと障害年金が止まることもあるようです。


公的なサービスや制度の利用は必ず手続きを行う必要があるため、注意しましょう。


原因3 所得制限の超過(20歳前に障害の診断を受けた場合)


障害年金は20歳前に障害の診断を受けた人で、一定の所得があると支給がストップされます。


障害はあるもののしっかり生活ができるだけの収入がありますよね、と見なされるのですね。


以前まとめた障害年金の記事にも書かれていますが、改めて確認してみましょう。

単身世帯における令和6年度の障害年金支給停止の目安
年収(所得)所得制限(支給停止)
3,704,000円以下全額支給
3,704,000円超
4,721,000円以下
障害基礎年金の1/2が支給停止
4,721,000円超障害基礎年金は全額支給停止

所得制限があるのは、あくまで20歳になる前に初診日がある方が対象です。


上記のように、3,704,000円以上の所得がある場合は、障害年金の支給が半減、もしくは全額停止となります。


基本的に就労支援施設を利用している方などは所得制限で障害年金が停止されることはほぼないと思いますが、覚えておきましょう。


宝くじで高額当選となったら障害年金は停止されるのか?

これまでに宝くじの当選金額についてや、障害年金の支給停止の原因について書いてきました。


例えば障害年金の全額支給停止となる470万円くらいの宝くじが当たった場合、障害年金は停止されるか。


結論は以下のように考えられます。

宝くじで高額当選したとしても、障害年金の支給停止にはならないと考えられる

理由としては以下になります。

  • 宝くじは「当せん金付証票法」によって非課税扱いとなるため
  • 非課税の扱いなので収入申告する必要がない
  • 障害年金の所得制限はそもそも20歳前に初診日がある人にしか適用されない

つまり20歳より前に初診日がある人は障害年金の所得制限の対象になりますが、そもそも宝くじの当選金額は収入申告する必要がないため障害年金に影響ないと考えられます。


しかし筆者は宝くじの購入に関しては一切勧めません。


宝くじは楽しんで買う分には問題ないと思いますが、あくまで持っている余剰資金の中で行うべきです。


筆者の今までの経験上の話ですが、障害者の方々はお金に余裕がない場合やお金に余裕がないのに使いすぎてしまう方が多くいました。


そんな方々は、宝くじに期待するよりもまずは生活を送る上での無駄遣いを減らしていくことが最優先になります。


「つい買ってしまう」という人は、障害年金の支給停止にはならないかもしれないですが購入には要注意です。


まとめ


今回は宝くじが高額当選してしまった場合の障害年金の支給が停止されるかどうかについてまとめました。


今回まとめた内容は宝くじの当選金額の扱いや障害年金の内容を確認して考察したものです。


筆者は社労士等ではないため、もしかすると日本年金機構が示している内容と解釈が異なる可能性もあります。


最近ではNPO法人が行う障害年金に関する相談窓口もたくさんあるようです。


もしもの時に、どこに相談すればいいかを知っておくのは非常に重要です。


そのためぜひお住まいの近くで障害年金について相談できる場所があるかを調べておくと、もしもの時に安心できるのでオススメします。


何度も書いていますが、障害年金は障害者の方々にとっては非常に大きな収入です。


今後も障害年金については色々な情報をまとめたいと思っているため、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。


制度の内容を自分でも調べて、相談できる場所も見つけておきましょう。